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東京学芸大学附属大泉小学校「転居に関わる誓約書B」裏面の書き方|例文・NG例・注意点

結論から言うと、東京学芸大学附属大泉小学校の「転居に関わる誓約書(B)」裏面には、

①志望理由(なぜ転居してでも通わせたいのか)

②転居予定エリア

③転居スケジュール(いつまでに契約・転居するか)

の3点を具体的に書くことが重要です。

 

この3点が曖昧だと、

「本当に転居する意思があるのか」が伝わらず、書類として不十分になります。

 

本記事では、実際の記入内容・例文・やってはいけないNG例まで整理して解説します。

 

大泉小「転居に関わる誓約書(B)」とは何か。

 

大泉小に対しての、実際の出願受付を前にして、

願書についてのご質問を、いくつかいただいております。

 

 

その中でも、特にご質問が多いのが、

大泉小の通学区域外にお住まいの方が、合格後に転居をする予定で出願をされる場合に提出する、

「転居に関わる誓約書(B)」の記載についてです。

 

 

この、「転居に関わる誓約書(B)」の裏面には、

■転居に関わる誓約書(B)で出願する理由

なぜ転居に関わる誓約書(B)を添えて出願するのか、転居に関わるご事情をお知らせください。

という記載のもと、

A4用紙(縦)の上半分程度の記入欄が設けられております。

 

 

この記入欄に何を書くと良いのか?という点については、

毎年、ご質問が多い点のひとつです。

 

以下に、大泉小の第2次選考(総合調査)の出願における「転居に関わる誓約書(B)」について、書いていきます。

 

 

誓約書Bの提出が必要な人(誓約書Aとの違い)

 

「転居に関わる誓約書(B)」は、合格から入学までに、現住所からの転居を予定している方のうち、

「転居先が未定である方」が提出するものです。

 

第2次選考の出願時に、すでに転居先が決定している方は「転居に関わる誓約書(A)」を提出することになります。

 

大泉小の調査の合否に関わらず、大泉小の学区内の転居を予定している方の多くは、

あえて転居先未定となる「誓約書(B)」の出願をせず、出願までには住所を決めるべく動いていらしたはずです。

 

なぜなら、「転居に関する誓約書(B)」を伴う出願の場合、転居先の審査期間の関係で、補欠合格の際の有効期限が通常の補欠者よりも短くなるからです。

繰上げの連絡が来ずに入学ができない可能性が、通常の受験者より高くなるのが、「誓約書(B)」のリスクだからです。

 

 

同様の理由から、

すでに、大泉小の通学区域内にお住まいの方は、

あえて、この時期に転居をせずに、1年生の夏休み以降に転居を考えるのが「一般的」であると考えられます。

 

 

つまり、この「転居に関する誓約書(B)」を添えて出願する方の大半は、

現在、大泉小の通学区域外にお住まいの方で、合格後に、通学区域内に引っ越す必要がある方である、とも考えられます。

 

 

なお、居住地によって実際の選考に有利不利が生じるわけではありません。

 

これも、ご質問としていただくことが多いのですが、

「通学区域外からの受験の方が、合格しづらいのですか?」

「通学区域の境界線上に住んでいる場合、誓約書(B)を添えての出願をすると選考に不利になるのですか?」

 

といった疑問をお持ちになる方も多いようです。

 

ですが、選考そのものとしては、

現住所や出願の形態が合否に影響をする、ということはないようです。

(あくまでも、転居を伴う出願の場合は、必要書類として「誓約書」があるのみで、出願が受理されたら、調査の選考そのものとしては、公平・平等に実施されているようです。)

 

 

ただし唯一、転居に関する誓約書(B)での出願については、

前述のとおり、補欠合格の際の繰上げ期間が短くなっているという点は、押さえておく必要があります。

 

 

転居予定で出願をする場合に「転居に関わる誓約書」を書く必要がある理由

 

学校側の事情としては、

入学前に転居をする必要のあるお子さまが合格となった場合に、

「合格したのに『転居をしません(できませんでした)』となり、結果的に(住所の学校審査を受ける期日である)1月20日の時点で入学辞退者が出て、合格繰上げの手続きを進めないといけなくなってしまうのは困る」

ということです。

 

そのため、「誓約書」を通じて確認したいのは、

「(合格後でも良いので、)期日までに確実に引っ越します。」という意志です。

 

 

逆に言えば、「転居に関わる誓約書」については、

この「絶対に引っ越します」という意志のもと、

合格後、間違いなく転居が完了するという確約が取れれば良いということになります。

 

 

 

「誓約書(B)」の裏面に書くべき内容はこの2つ

 

以上を踏まえて、

実際の「転居に関わる誓約書(B)」に書くべき内容と、あわせて考えたいことについてまとめます。

 

 

①「具体的な転居のスケジュール」に関する具体的な計画の記述

 

転居に関して、ふんわりと考えているのみであったために、

引越しの手続きが必要な期日(例年1月後半)時点で、「準備が整いませんでした」では困るからです。

 

「誓約書(B)」で出願する方は、

基本的に通学区域外に在住で、合格した場合に転居をする考えでいる方がほとんどであることは前述のとおりですが、

 

その場合でも、「すでに、住居を探すための動きをしている方」もいらっしゃるはずです。

 

合否が出る1ヶ月以上前の現時点で、「不動産業者を通じ、物件の候補を2〜3件に絞って内見を進めている」という方はごく少数だと思いますが、

 

「転居時期を調査翌年の1月として、インターネットを通じ物件情報を集めている」という方は少なからずいらっしゃることでしょう。

 

もちろん、大多数の方は「合格が出てから動き出す構え」であろうかと思います。

 

ただしそれでも、少なくとも、「期日までに転居先の決定(=物件の購入契約や賃貸借契約の締結)」がなされている必要があるはずです。

(※もし、期日の時点で提出した転居先の契約がなされておらず、その後に万が一、契約ができなくなった場合、住所を変更しての再提出ができないためです。当然、合格自体が取り消しとなってしまいます。)

 

「1月後半とされる期日までに(学校に審査を受けた上で)新居の契約締結」ということは、

 

逆算すると、

「いつまでに学校の審査を受けておくか」

「いつまでに内見をすませるか(何件くらいの内見を想定しているか)」

「いつまでに物件(候補)の選定をするか(いつまでに不動産業者にアクセスするか)」

などを考えておく必要があります。

 

 

これまでに、引っ越しをされた経験がある方は、その時の転居に至るまでのスケジュールを思い返してみてください。

 

実際に転居を考えてから物件を探そうとしたときに、

現実問題として、12月の初頭に合格が出てから、1月後半までは、比較的「短期間」であると言えるでしょう。

 

「いい物件が出てきたら転居しよう」というのでは、間に合わない可能性があります。

そもそも、年度末などの転居シーズンではありません。物件の動きも、そこまで多くはないことが考えられます。

 

これらのことを踏まえると、「場合によっては(合格しなかった場合は)引っ越しの話自体が無しになるかも」という前提で、信頼できる不動産業者の方に物件の選定をお願いしておくことは、

合否の発表前からしておいても悪くはないかもしれません。

 

そして、

「多少条件が合わなくても(まずは夏休みまでの一時的な居所となるとしても)、絶対に引っ越します。」という意志が必要です。

 

 

②「絶対に引っ越す」という意志表明。

 

具体的な転居のスケジュールを記した上で、

「予定どおりにいかなくても、絶対に引っ越します。」という意志を表明することが重要です。

 

そのために触れておきたいのが、

「なぜ、本校への入学を考えているのか」です。

 

 

これは冒頭の記載が望ましいでしょう。

 

入学に対する熱意を書いていただくことで、

「転居してまで入学させたい」という意志を確認することができるからです。

 

 

【例文】そのまま使える記載イメージ

 

全体の構成としては、

①大泉小の〇〇なところに魅力を感じており、ぜひ貴校に入学させたいと考えている。

②転居先は、学校への通学時間と、親の仕事の関係から、☆☆のエリア(※※線◇◇駅から徒歩▽分圏内)を考えている。

③転居に向けて、現在〜〜をしており、合格後いつまでに△△をしていつまでに□□をした上で転居先を決定する予定です。

という3点を踏まえた構成になるでしょうか。

 

この3点が押さえられていれば、「転居に関わる誓約書(B)」の記載内容としては申し分なし、といえるでしょう。

 

 

やってはいけないNG例

 

「わが子のアピール」を書く。

 

他の国立小受験における願書と同様、

大泉小の願書も、お子さまについてアピールをする欄はありません

(願書が、あくまでも手続き上の書類であるため、お子さまについて書いていただくことを要求していないのです。)

 

「それでも、できれば、少しでも合格に近づく出願書類にしたい。」という思いが高じた結果、

「転居に関わる誓約書(B)」の裏面に、お子さまの長所や性格などについて長々と記載してしまうことがあります。

 

ですが、これでは「質問に答えられていない」ということになりかねません。

 

そもそも、「誓約書(B)」に書いた記載が、合否にプラスに作用するのであれば、

むしろ、合格のためには、誰もが「誓約書(B)」を出した方がよい、ということになります。

しかし、そうではないはずです

 

 

この「誓約書(B)」に限らず、

出願書類や、保護者作文については、

「聞かれたことについて答える」のが鉄則です。

 

むしろ、「聞かれていないことについて答える」というのは、多くの場合むしろマイナスになってしまう、ということは押さえておきたいところです。

 

 

 

以上、「転居に関わる誓約書(B)」の裏面に記載する内容についてまとめました。

 

実際の出願まで、時間が限られていますが、

通学区域外にお住まいの皆様は、上記の内容を参考にしていただき、文章を作成してみてください。

(下書き用にプリントアウトした用紙に実際に手書きしていただき、文字のバランス等を見てから清書がおすすめです。)

 

 

 

通学区域外から大泉小の受験を考えている方へ

 

大泉小の出願書類は、「形式を満たす」だけであれば難しくありません。

しかし実際には、

・転居スケジュールの現実性

・志望理由の具体性

・書くべきこと/書かないことの判断

によって、完成度に大きな差が出ます。

 

特に「誓約書(B)」は、転居という現実的な制約があるため、

準備の遅れがそのままリスクにつながる書類です。

 

当教室では、

・大泉小の出願書類の具体添削

・転居前提での現実的なスケジュール設計

・行動観察・口頭試問を含めた総合対策

に関しても指導しています。

 

お子さまの準備も万全におこなっていきたい、という方は、

まずは定期教室の体験レッスンで現状を確認してみてください。

 

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